異時配当

同じ債権について2つ以上の不動産に対して抵当権を有している者が、一部の不動産のみを競売し、その競売代金から弁済を受けることをいいます。
たとえば、AがBに1000万円の債権を有し、Aは甲不動産(1500万円・B所有)と乙不動産(1000万円・B所有)に抵当権の設定を受けていた場合に、乙不動産のみを競売にかけて1000万円のみの弁済を受けることを異時配当といいます。
この時、競売されたほうの不動産に、後順位の抵当権者がいる場合は、後順位抵当権者は、同時配当をしたならば、ほかの土地からその競売した抵当権者が受けるべきであった金額について、その抵当権を実行することができます。乙不動産に後順位抵当権のCがいたとすると、Cは甲不動産に設定されているAの抵当権を用いて自己の債権を回収することができます。

2019-09-26 14:09 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所