遺産分割

相続によって相続人の共有となっている遺産を各相続人の相続分に応じて分割して、各相続人の単独相続とすることを遺産分割といいます。(民法906条)。
遺産分割は相続人全員の合意により、自由にその内容を決定できます。遺言内容に反する内容の遺産分割でも、相続人全員の合意があれば可能です。遺産分割の効力は、相続開始の時点に遡って生じます(同法909条)。

2019-09-26 14:07 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所