相続人

新築住宅を建てる目的で父親から単独相続したという相手から土地を購入したものの、他に相続人がいたら、どうしたらいいでしょうか。

土地が登記簿上は単独所有になっていても、売り主の兄弟姉妹が「遺産分割協議は終わっていない」と主張してきた場合、買い主は土地の全所有権を取得できません。こうした場合、売り主が買い主に譲渡できる土地は売り主自身の持ち分に限られます。このため、買い主は持ち分のみを取得することになり、他の相続人と土地を共有することになります。

本来、買い主は全ての土地を購入するつもりだったのでしょうから、他の相続人に新たな土地代金を支払って他の持ち分も取得し、売り主に支払額を請求することは可能です。ただ、他の相続人が持ち分の売却に応じない場合は、新築住宅の建てるという目的が達成できないことになりますから、売買契約を解除し、損害賠償を請求できます。

2020-07-06 18:52 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所