総有

民法の共有規定外の共同所有形態1つです。慣習上見られる入会権が例です。持分は認められず、持分の処分や分割請求も問題になりません。各共同所有者は、目的物に対して利用・収益権を有するだけで、管理は、慣習や取り決めに従います。
2019-09-26 17:25 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所