相隣関係

隣合わせの土地・建物の関係を相隣関係といいます。隣人同士の土地・建物の利用関係を調整するための制度として、民法は、a 隣地使用についての規定、b 隣地通行についての規定、c 水についての規定、d 境界についての規定、e 竹林除去についての規定、f 境界線付近の工作物設置についての規定を置いています(民法209〜238条)。

2019-09-26 17:27 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所