短期消滅時効
比較的短い期間で権利が時効により消滅することを短期消滅時効といいます。
債権は、10年間行使しないときは消滅します(民法167条)。ここでの、10年より短い期間が消滅時効の期間と定められているものを短期消滅時効といいます。民法では、169条以下に規定があり(民法170条2号は工事によって生じた債権について3年の消滅時効を定めています)、商法など民法以外の法律にも短期消滅時効の規定があります。
比較的短い期間で権利が時効により消滅することを短期消滅時効といいます。
債権は、10年間行使しないときは消滅します(民法167条)。ここでの、10年より短い期間が消滅時効の期間と定められているものを短期消滅時効といいます。民法では、169条以下に規定があり(民法170条2号は工事によって生じた債権について3年の消滅時効を定めています)、商法など民法以外の法律にも短期消滅時効の規定があります。
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