立退料

貸主の都合で借主に立退きを請求する場合に貸主から借主に支払われる金銭のことです。賃貸借契約の期間の終了時には、借主は家屋を立退くか、貸主と協議して契約の更新を行います。貸主は契約の更新を拒絶する際に正当事由がない限り、契約の更新を拒絶できません。立退料が、地主や建物の貸主が賃貸借契約の更新を拒否する際の正当事由の1要素として考慮されます(借地借家法6条、28条)。

2019-09-26 17:00 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所