立退料
貸主の都合で借主に立退きを請求する場合に貸主から借主に支払われる金銭のことです。賃貸借契約の期間の終了時には、借主は家屋を立退くか、貸主と協議して契約の更新を行います。貸主は契約の更新を拒絶する際に正当事由がない限り、契約の更新を拒絶できません。立退料が、地主や建物の貸主が賃貸借契約の更新を拒否する際の正当事由の1要素として考慮されます(借地借家法6条、28条)。
貸主の都合で借主に立退きを請求する場合に貸主から借主に支払われる金銭のことです。賃貸借契約の期間の終了時には、借主は家屋を立退くか、貸主と協議して契約の更新を行います。貸主は契約の更新を拒絶する際に正当事由がない限り、契約の更新を拒絶できません。立退料が、地主や建物の貸主が賃貸借契約の更新を拒否する際の正当事由の1要素として考慮されます(借地借家法6条、28条)。
借家トラブル | 借家トラブルの解決方法 | |
---|---|---|
各種賃貸借トラブル | ||
借地トラブル | 借地トラブル | |
売買トラブル | 売買トラブル |
土壌汚染 | 担保責任・欠陥トラブル | 土地・建物を売買時のトラブル | 重要事項説明書の説明方法関連 |
重要事項説明に関するもの | 売買契約の解除に関するもの | 道路・境界・近隣のトラブル | 報酬請求権 |
媒介業者の調査・説明義務の判例 | 注意義務・調査義務 | 媒介契約と媒介報酬 | 不動産業者をめぐるトラブル |