第三取得者
担保物権が設定された目的物について、新たに所有権や用益物権を取得した第三者のことです。抵当権が設定された不動産を買い取った場合、第三者取得は、抵当権が実行されることによって所有権を失い、損害を受ける危険があります。第三取得者と債権者(抵当権者)との利害の調和を図るため、第三取得者を保護するための方法として、代価弁済(民法378条)と抵当権消滅請求(同法379条)という2つの方法があります。
担保物権が設定された目的物について、新たに所有権や用益物権を取得した第三者のことです。抵当権が設定された不動産を買い取った場合、第三者取得は、抵当権が実行されることによって所有権を失い、損害を受ける危険があります。第三取得者と債権者(抵当権者)との利害の調和を図るため、第三取得者を保護するための方法として、代価弁済(民法378条)と抵当権消滅請求(同法379条)という2つの方法があります。
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