贈与

当事者の一方が自分の財産を無償で相手方に与える契約です(民法549条)。贈与契約は、諾成契約(特別な手続きを要さない、申込みと承諾だけで成立する契約)であり、贈与する人は、契約によって負担した義務を、履行しなければなりません。もっとも、書面によらない贈与はすでに履行が終わった部分を除いて、当事者がこれを取り消すことができます(同法550条)。贈与の目的である物に欠陥があっても、原則としてそのまま引き渡せば足ります。

2019-09-26 17:25 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所