自己契約

他人から代理権の授与を受けている人が、その代理権を用いて自分が契約の当事者になって契約することです。自己契約は、代理権を授与した者が不利益を被る可能性があるので、禁止されています(民法108条)。ただし、自己契約が禁止されるのは代理権を与えた者の利益を守るためなので、本人が自己契約を許諾した場合には、自己契約も認められます。

2019-09-26 15:38 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所