解約手付

手付の金額だけの損失を覚悟すれば、相手方の債務不履行がなくても契約が解除できる趣旨で交付される手付のことです。相手方が契約の履行に着手する前であれば、手付を交付した者は手付を放棄し、手付を受け取った者はその倍額を召喚することによって、契約の解除をすることができます。

2019-09-26 14:34 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所