解約

賃貸借、雇用、委任など継続的な契約関係を将来にわたって消滅させることを解約といいます。解約を伝えることを告知という場合もあります。
解除も解約も、契約関係を解消する点では共通していますが、解除には契約関係を最初からなかったものにする遡及効があるのに対し、解約は将来に向かってのみ効力を失わせる点に違いがあります。
賃貸借契約を解除して契約を最初からなかったものとすると、賃貸人には支払を受けた賃料をすべて賃借人に返さなければならなくなるなどの不都合が生じます。そのため、賃貸借契約などを解消することは、将来に向かってのみ効力を生じる解約である、として解除と区別しています。ただし、条文上は解約を意味する場合でも「解除」という文言が使われている場合があります。

2019-09-26 14:33 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所