譲渡所得
土地や建物、株式などを譲渡したことによる所得です。事業用の商品や製品を譲渡した場合は事業所得に、山林を譲渡した場合は山林所得となり、譲渡所得になりません。譲渡所得は、土地や建物などを売却することにより受け取る金額から、取得費および譲渡費用(仲介手数料など)を差し引くことにより算定されます。
土地や建物、株式などを譲渡したことによる所得です。事業用の商品や製品を譲渡した場合は事業所得に、山林を譲渡した場合は山林所得となり、譲渡所得になりません。譲渡所得は、土地や建物などを売却することにより受け取る金額から、取得費および譲渡費用(仲介手数料など)を差し引くことにより算定されます。
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