譲渡所得の取得費

譲渡所得を算定するためには、譲渡価額から取得費と譲渡費用を控除します。控除される取得費用とは、譲渡する土地、建物の購入代金や、購入手数料など、譲渡資産の取得に必要となった費用です。取得後に支出した改良費や設備費も取得費に含まれます。取得費からは、譲渡資産の保有期間中に生じた減価償却費相当額を差し引きます。

2019-09-26 16:31 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所