譲渡所得

土地や建物、株式などを譲渡したことによる所得です。事業用の商品や製品を譲渡した場合は事業所得に、山林を譲渡した場合は山林所得となり、譲渡所得になりません。譲渡所得は、土地や建物などを売却することにより受け取る金額から、取得費および譲渡費用(仲介手数料など)を差し引くことにより算定されます。

2019-09-26 16:30 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所