負担付贈与

贈与を受ける者(受贈者)にも、何らかの負担が課される贈与のことです(民法553条)。財産を贈与するが老後の面倒をみること、というのは負担付贈与に該当します。

2019-09-26 18:20 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所