負担付遺贈

遺贈すると共に、遺贈の相手方に一定の負担を負わせることです(民法1002条)。「土地を遺贈するが、そのかわり自分の子どもの学費を負担すること」という遺贈が負担付遺贈です。

2019-09-26 18:19 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所