附属建物

登記記録上、他の建物に附属する建物です。住宅の敷地内に設置した車庫や物置は、住宅と独立した建物と考えることも可能ですが、車庫や物置は住宅の附属物と捉えるのが常識的な感覚です。登記上も、車庫、物置などを住宅の附属建物として登記し、全体として1つの建物と扱えることになっています。附属建物が登記された場合、建物登記簿の表題部に、附属建物の種類、構造、床面積などが記載されます。

2019-09-26 18:19 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所