買戻し

不動産の売買契約と同時に特約を結び、売主に留保されていた解除権を行使して売買契約を解除することです(民法579条ないし580条)。買い戻しは、担保として利用されます。金を借りる者が買戻し特約を付して自分の不動産を売り、期限までに金銭が用意できれば不動産を取り戻す仕組みです。

2019-09-26 14:19 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所