賃借権の無断譲渡

賃借人の了承を得ずに、賃借人が賃借権を譲渡することです。
賃貸人と賃借人の人的信頼関係によって成り立つ賃借権は、賃借人の承諾がなければ譲渡できないのが原則です(民法612条1項前段)。ただし賃借人を保護するため、賃貸人と賃借人との間の信頼が害されない特別事情があれば、賃貸人は賃貸借契約を解除することができません。

2019-09-26 17:43 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所