賃貸借

賃貸借契約は、有償の諾成契約で、当事者の一方(賃貸人)がある物を相手方(賃借人)に利用させ、相手方が賃料などの対価を支払う契約をいいます(民法601条)。土地や家など不動産賃貸借や、車などの動産賃貸借もあります。建物所有を目的とする土地の賃貸借、建物賃貸借は、借地借家法が適用されます。

2019-09-26 17:43 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所