賃貸建物の明渡猶予

抵当権が設定されている建物が競売で買い受けられた場合、建物の賃借人は明渡請求を受けますが、買受人に対する引渡しが一定期間、猶予されます。買受の時点から6カ月間(民法395条1項1号)の明渡猶予です。「短期賃借権の保護制度」がかつては存在していましたが、制度を悪用して競売直前に賃貸借契約をして法外な立退料を請求する事例が多発したため、平成16年(2004年)にこの制度は廃止されました。

2019-09-26 17:44 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所