賃貸住宅紛争防止条例

賃貸住宅トラブル防止が目的の東京都の条例で、正式には「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」といいます。
住宅の賃貸借における原状回復等に関して、宅地建物取引業者に一定の説明義務を課しています。重要事項説明に加え、「退去時の通常消耗等の復旧は、貸主が行うことが基本であることを」「入居期間中の必要な修繕は、貸主が行うことが基本であること」「賃貸借契約の中で、借主の負担としている具体的な事項」「修正及び維持管理等に関する連絡先」の説明が義務付けられています。条例の対象は、東京都内の居住用賃貸住宅について、宅地建物取引業者が媒介・代理を行うものです。
条例ルールは「東京ルール」と呼ばれ、他の地域でも、原状回復等について参考にされます。

2019-09-26 17:44 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所