質権

債権者が自己の債権を担保するために、債務者の所有物を預かる形式の担保物権です(民法340条)。当事者の合意と目的物の引渡しにより、質権は成立します。質権は、動産質・不動産質 ・権利質に分けることができ、質権の対抗要件がそれぞれ異なります。動産に対する質権が動産質であり動産の占有が、不動産に対する質権が不動産質であり登記が、債権に対する質権が権利質であり債権者の承諾または債権者に対する通知が、それぞれ対抗要件となります。

2019-09-26 15:44 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所