転得者

物や権利を譲り受けた者から、さらにこれを譲り受けた者です。転得の態様や状況によっては、詐害行為取消権(民法424条)が問題となります。
AがBに対して債権を有しており、Bは唯一の財産をCに譲渡し、CはこれをさらにDに譲渡したとします。Dを転得者といいますが、Aは詐害行取消権を行使できる可能性があります。

2019-09-26 18:15 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所