転抵当

抵当権者が、自分が有する抵当権を、他の債権の担保とすることを転抵当といいます(民法376条)。AがBに金銭を貸しており、金銭債権を担保するためにAの不動産に抵当権が設定されていた場合、BがCからお金を借りるために自分が有している抵当権をCのために担保とすることができます。
転抵当で担保とされている債権が弁済されない場合、転抵当権者が担保となっている抵当権(原抵当権)を実行します。ただし、原抵当権が担保している債権の弁済期が到来していない場合は、転抵当権者は抵当権を実行することができません。
転抵当権の登記は、転抵当権者が登記権利者、転抵当権設定者を登記義務者として共同で申請します。転抵当権を登記する際には、登記の目的として「○番抵当権転抵当」原因として「平成〇〇年△月×日金銭消費賃借年月日設定」とします。

2019-09-26 18:14 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所