転貸借
所有者から建物などを借りている者(賃借人)が、さらに建物を他の者に貸すことです。「転貸」ともいいます。転貸借するためには、賃貸人の承諾が必要です。賃貸人の承諾を得て、転貸借がされた場合、賃貸人は転借人 に対して家賃の支払いを請求できます。賃貸人の承諾を得ないで、賃借人が転貸借をした場合、賃貸人は賃貸契約自体を解除することができます(民法612条2項)が、信頼関係を破壊しない事情があれば解除ができません。
所有者から建物などを借りている者(賃借人)が、さらに建物を他の者に貸すことです。「転貸」ともいいます。転貸借するためには、賃貸人の承諾が必要です。賃貸人の承諾を得て、転貸借がされた場合、賃貸人は転借人 に対して家賃の支払いを請求できます。賃貸人の承諾を得ないで、賃借人が転貸借をした場合、賃貸人は賃貸契約自体を解除することができます(民法612条2項)が、信頼関係を破壊しない事情があれば解除ができません。
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