農地転用

新居を建てるに当たり、まず農地を購入し、そこから宅地に変更することはできるのでしょうか。

農地は、農地法により原則として売買や貸し付けが制限されています。その制限の範囲内で、農地を宅地などの農地以外の土地にし、第三者に売ったり、貸したりすることを「転用」といいます。例えば、農家以外の人が宅地にするつもりで農地を購入する場合、一定の規制を受けることになります。

購入したい農地がどのような区域にあるかによって、手続きも異なります。「市街化区域」にある場合、農業委員会に事前の届出をすれば宅地と同様に売買できますが、「市街化調整区域」にある場合、農林水産大臣か都道府県知事の許可が必要となります。後者のケースでは、まず売買予定契約を結んでおいて、許可を受けた段階で正式契約を結び直すことになります。

転用の許可申請に対し、登記所の係官は転用条件や計画内容を吟味した上で現地を確認し、宅地への変更手続きを取り、初めて許可を出します。もし、手続き後に条件違反をしてしまった場合は、農地の所有権が元から買い主に移転しなかったことになります。

【メモ】農地転用

耕作の目的に供される「農地」を「農地以外のもの」にすること。この「農地」は登記上の地目は「田」や「畑」とされており、現在耕作が行われていなくても耕作しようと思えばできる土地(休耕地など)を含みますが、耕作放棄地は含まれません。この農地の転用は農業生産の安定などの観点から、農地法で制限されています。すなわち、同法では、農地を転用する場合は原則として都道府県知事か市町村長の許可が必要と定め、自治体が農用地区域と定めた場所にある農地や、良好な営農条件を備えている農地などは許可されにくいと言えます。

2020-07-06 18:39 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所