追奪担保責任
売買目的物について、第三者が取消権を行使するなどにより買主が目的物を奪われた際、売主が買主に対して負う担保責任です。土地がAからBに売られ、BがCに売り渡した後、AB間の契約が取り消された場合、土地の所有権はCからAに戻り、CがBに対して追求できるのが追奪担保責任です。
売買目的物について、第三者が取消権を行使するなどにより買主が目的物を奪われた際、売主が買主に対して負う担保責任です。土地がAからBに売られ、BがCに売り渡した後、AB間の契約が取り消された場合、土地の所有権はCからAに戻り、CがBに対して追求できるのが追奪担保責任です。
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