追認

事後的に確定的なものにする当事者の意思表示で、取り消すことができる行為などを後から認めることです。無権代理の追認や訴訟能力の欠缺(訴訟能力が欠けていること)の追認などです。
無権代理であれば、無権代理人のした行為を本人が追認することにより、無権代理人の行為を有効とすることもできます(民法116条)。未成年者の訴訟行為を法定代理人が追認し、行為のときに遡って有効とすることもできます。

2019-09-26 17:46 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所