追奪担保責任

売買目的物について、第三者が取消権を行使するなどにより買主が目的物を奪われた際、売主が買主に対して負う担保責任です。土地がAからBに売られ、BがCに売り渡した後、AB間の契約が取り消された場合、土地の所有権はCからAに戻り、CがBに対して追求できるのが追奪担保責任です。

2019-09-26 17:45 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所