通水用工作物の使用権

土地の所有者は、所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができ、通水用工作物の使用権といいます(民法221条)。高地や低地の所有者が側溝や配水管等を設置した場合には、土地の所有者はそれを利用できます。ただし他人の工作物を使用するので、生じる費用は一定の金額を負担します。

2019-09-26 17:48 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所