違約手付

債務不履行があれば違約罰として没収できる趣旨で交付される手付のことです。ほかの手付の種類としては解約手付があり、当事者が手付を放棄しまたは倍額を償還して契約を解除できる趣旨で交付される手付のことです。原則として、手付は解約手付であると推定されます。

2019-09-26 14:44 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所