違約金

債務不履行があった場合に、債務者が債権者に支払うことをあらかじめ当事者間で約束した金銭のことです。民法は、違約金を賠償額の予定とする推定規定を設けています(民法420条3項)。違約金が他の性格をもつことを債権者が立証してその推定を覆せば、実際に被った損害額を請求することができます。

2019-09-26 14:43 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所