遺贈

遺言によって、遺産の全部または一部を譲り渡すことをいいます。自分が死んだ後、特定の者に財産を与えたいと考えた場合に遺贈が行われます(民法964条)。相続人であっても相続人以外の者であっても、原則として誰でも遺贈を受け取ることができます。もっとも相続人に対して遺贈を行うと、煩瑣な手続きになりますので、相続人に対しては遺贈ではなく、相続させる遺言を原則として作成します。

2019-09-26 14:17 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所