都市計画区域

都市計画を策定する上で、基礎となる区域のことです。原則として都道府県が指定します。複数の都府県にまたがる場合は、国土交通大臣が指定します。(a)既成市街地を一体の都市として、総合的に整理・開発・保全を図るべき区域、(b)住宅都市・工業都市などのいわばニュータウンとして整理・開発・保全を図るべき区域、の2つの種類があります。都市計画区域に指定されると、都市施設や市街地開発事業などに関する都市計画が策定されます。

2019-09-26 18:42 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所