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- 解除
- 契約関係を解除することで、当事者の一方からの意思表示によって行います。契約を解除すると効果は遡及し、契約は最初から無かったことになります。契約の中ですでに約束が履行された部分については、初めからなかったことになるので元に戻す必要があります。もっとも初めからなかったことにするにしても、これによって解除前に現れた第三者の権利を害することはできません。損害が発生した場合には、解除権の行使とは別に、損害賠…
- 媒介契約
- 不動産の売買・賃借などを不動産業者に依頼する契約のことを媒介契約といいます。媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3つの種類があり、複数の業者へ依頼ができるか、依頼主の報告義務があるか、などの違いがあります。宅地建物取引業者が契約を締結したときは、遅滞なく書面を作成して決め記名押印し、依頼者に交付しなければなりません(宅建業法34条の2)。
- 代位による登記
- 民法423条が債権者代位権を認めることを根拠として、債権者が本人に代わって登記の申請を行うことです。甲が乙から乙所有の不動産を買ったが、移転登記が未了である場合、甲の債権者丙がその不動産を強制執行する場合には、不動産の登記名義人が甲である必要があるので、丙が甲に代位した上で乙と共同して乙から甲への所有権移転の登記を申請します。
- 解除権の留保
- 一方的な意思表示で契約を解除することができるように解除権を行使できるようにしておくことです。解除権の留保を確保していない場合は通常、契約解除にあたって、相手方の債務不履行などの解除できる理由が必要です。しかし、解除権が留保されている場合は、相手方に債務不履行などの理由がなくても、解除しようとする当事者が一方的なの意思表示をするだけで契約を解除することが可能です。
- 内容証明郵便
- 郵便局が、郵便の差出人・受取人、文章の内容を証明する特殊な郵便です。内容証明郵便は心理的圧迫、事実上の強制の効果が期待でき、証拠づくりや相手方の出方を見ることができます。しかし送付だけでは問題解決にはならない、受取人が不在の場合には一定の期間が経過すると差出人に返還されるなどの限界もあります。 内容証明郵便は、相手方に意思表示をしたことを証明しますが、相手方に回答する義務はありません。内容証明作…
- 解除契約(合意解除)
- 当事者の合意によって契約を解消することで、合意解除ともいいます。法律に定めのある条件によって行う法定解除は、法律の要件を満たす必要があります。しかし、解除契約(合意解除)は、当事者による新たな契約であるため、特に法定の要件を満たす必要はなく、契約自由の原則により、当事者が合意をすれば自由に解除する合意をすることができます。
- 解除条件
- 解除ができるための条件をいいます。法律行為の効力発生や消滅に関する条件で、ある条件が成就すると既に生じている契約の効力などが消滅します。たとえば「建物の売買契約が有効に成立しているものの、住宅ローンの融資が一定期間内に受けられなければ、建物の売買契約を解除することができる」内容の解除条件がついた契約を、解除条件付き契約といいます。