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- 遺贈
- 遺言によって、遺産の全部または一部を譲り渡すことをいいます。自分が死んだ後、特定の者に財産を与えたいと考えた場合に遺贈が行われます(民法964条)。相続人であっても相続人以外の者であっても、原則として誰でも遺贈を受け取ることができます。もっとも相続人に対して遺贈を行うと、煩瑣な手続きになりますので、相続人に対しては遺贈ではなく、相続させる遺言を原則として作成します。
- 委託管理
- 管理組合が、マンションなどの管理や運営について、管理会社などに委託をすることをいいます。管理組合と管理会社の間で委託管理契約を締結して行われます。 委託管理には、業務のすべてについて委託する全面委託管理、特定のものだけを委託する部分委託管理の2種類があります。管理会社に支払う費用は、委託の程度が高いほど高くなります。たとえば有人の24時間受付などのサービスがあると、高額になります。 外部に委託…
- 一時金
- 不動産の賃貸借契約時に、賃料とは別に借主から貸主に対して支払われる金銭のことです。一時金は、敷金、保証金など「預かり金的性格を有するもの」と、礼金や権利金など「賃料の前払い的性格を有するもの」に大別されます。前者は原則として借主の返還を要し、後者は返還を要しないとされています。地方によっても呼称に差がありますので、実質的にみてどのような性質を持つのかによって判断されます。「契約一時金」や「入居一時…
- 1号仮登記
- 仮登記のひとつで、権利変動が生じた場合に行うことができる登記のことです。1号登記は、権利の移転をはじめとする実体的な物権変動自体はすでに生じているものの、登記を申請する際に必要となる登記識別情報や第三者の許可・同意・承諾を証する情報が提供されていない場合に申請します。不動産登記法105条1号に規定されているため1号仮登記と呼ばれます。 たとえば、不動産売買によって所有権が移転したときに所有権移転…
- 一物一権主義
- 物件の性質を示す原則です。一物一権主義には2つの意味があります。 まず1つの物権の対象は、1つの独立した物でなければならないという意味です。たとえば、カバンの右半分の部分のみ物権を設定することはできません。 次に1つの物には同じ内容の物権は1つしか存在しない(物件の排他性)という意味です。同一の物に対して同一内容の物件が複数成立すると、物への直接的支配が失われ、特定の物を直接的に支配する権利、…
- 一括申請
- 複数の不動産、複数の権利変動について、1通の申請書で申請することをいいます。一括申請は、一件一申請主義の例外です。 一括申請は、不動産登記令、不動産登記規則に定められた要件を満たす場合や先例(登記先例)で認められたケースについてだけ認められます。一括申請が認められる一般的要件として、同一の登記所の管轄に属する不動産であること、登記の目的が同一であること、登記原因およびその日付が同一であることが挙…
- 一括売却
- 競売など不動産執行において、複数の不動産を、利用する上で一括して同じ買受人に売却したほうが、不動産の価値を高められる場合に行う売却方法です。 一括売却するか否かは、原則として、執行裁判所が自由に決められます。各不動産に対する債権者が異なる場合でも行うことができます。 ただし、一部の不動産を売却することで、すべての債権を弁済できる場合は、債務者の同意が必要になります(民事執行法61条)。…
- 一件一申請主義
- 不動産登記を申請する場合には、1件の不動産、1つの権利ごとに1つの申請書作成し、登記所に提出しなければならない原則のことです。 たとえば、抵当権を抹消してから土地を売却する場合、抵当権の抹消登記と所有権移転登記の2通の申請書を作成する必要があります。抵当権の消滅と所有権の移転は異なる権利変動だからです。また、所有する5つの土地を同一人物に売却する場合でも、土地が異なるときは、5通の所有権移転登記…