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- 入会権
- 特定の地域(集落など)の住民が、特定の山林・原野や漁場に入って堆肥・家畜飼料・燃料などに用いる草木を採取したり、漁をするなど、共同で収益する権利のことです。明治時代以前から慣習上の権利として認められていたものについて、民法もこれを物権のひとつとして認めています。
- 遺留分
- 法定相続人に認められた法律上最低限、これだけは相続できるという割合です(民法1028条)。兄弟姉妹には遺留分が認められません。被相続人(死んだ人)の財産は被相続人が自由に処分できます。しかし、相続人にとってみても、被相続人の財産により生活することを期待する場合もあります。被相続人の財産に対する相続人の期待と、被相続人が自由に財産を処分できる原則との調和が、遺留分です。遺留分という制度によって、法定…
- 印鑑証明書
- 押印した印鑑の印影が、登録した印鑑との関係で真正なものであることを証明するための書類です。 不動産登記申請の際に添付情報として、登記義務者の印鑑証書が必要になります。 個人の場合は本籍のある市区町村に届け出ている印鑑(実印)、法人の代表者の場合は登記所に届け出ている印鑑 (会社の届出印)について印鑑証明書を添付します。所有権移転登記を申請では、登記権利者ではなく、登記義務者の印鑑証明書を添付し…
- 印鑑
- 印鑑によって押された印章は、印鑑証明書として役所に登録することができ、これによって実印登録をします。印鑑が必要とされる契約は実務上、多いのですが、印鑑の有無によって、契約の効力が法律的に左右されることは、原則としてありません。
- 印紙税
- 特定の文書にかかる税金で、収入印紙を添付することで印紙税を納付します。印紙税を納付すべき場合は、印紙税法で規定されています。 主なものは、1万円以上の不動産の売買契約書など、10万円以上の約束手形または為替手形、5万円以上の売上代金の領収書や有価証券の受取書などです。 契約書などの記載金額や領収金額によって納付すべき印紙税額が決まります。
- インフラ
- もし、飲食店を経営する目的で業者から土地を購入したものの、当然、店の営業に不可欠な電気や水道が未整備だった場合、業者に整備費用を請求できるでしょうか。 まず、土地を売却した業者の広告や売買契約書に「電気・水道整備済み」と記載されていた場合、これは明らかな虚偽となりますので、当然に整備費用を請求できます。また、そもそもインフラに関わる事項は宅建業法で業者に説明義務が課されています。従って、説明自体…
- 請負
- 請負人がある仕事の完成を約束し、注文者がその仕事の完成に対して報酬を支払うことを約束することで成立する契約です(民法632条)。 家を建てる建築請負契約が典型的な請負契約です。建築請負契約においては、家を建てることを依頼した人が注文者、家を建てる建設業者が請負人となります。
- 受付番号
- 登記所が登記の受付順につける識別番号です。 受付番号は毎年更新され、1からカウントし直します)。 1つの登記所で、同じ受付番号、受付年月日(登記所が登記の申請を受けた年月日)が付された登記は複数存在しません(同時申請は例外)。受付番号と受付年月日は、登記の特定に利用されます。