不動産トラブルよくある質問:不動産の売却・買い替え・建て替えFAQ

[よくある質問]:
不動産の売却・買い替え・建て替え

不動産トラブルFAQ

移転登記前に買った土地を売られてしまった(二重売買)
(買主①が)買った土地が移転登記前に無断で第三者(買主②)に売られ、先に登記をされてしまいました。後から買った第三者から土地を取り戻すことはできるのでしょうか。 先に土地の売買契約をしても、所有権の移転登記をしていない間に、後から土地を購入して所有権移転登記を受けた買主がいると、後から売買契約を行った買主に対して所有権を主張することはできません。(民法177条)この場合、土地の売主は買主①に…
騙されて不動産売却をした場合、取り戻すことはできるのか
所有する駐車場の土地300㎡の隣接地に、人骨が大量に埋められているとの悪い噂がたちました。買主から、自分が所有する駐車場にも人骨が埋まっていると言われ、今のうちだからといわれて、安値で売却しましたが、その話は根拠のない話とわかりました。この場合、売買契約を取り消すことはできるのでしょうか。 売買契約による不動産の取引は、売主と買主の意思表示(合意)で有効に成立します。しかし買主が噂を利用…
登記済証を紛失した場合、土地を売ることはできないのか
父から相続した土地を売却することになりましたが、権利証が見当たりません。この場合、どのような方法をとればよいでしょうか。 不動産売買による所有権移転登記は、物件の新所有者と前所有者が共同で申請します(書面またはインターネットによる 不動産登記法60条)。その場合、申請書には原則として、売買契約書(または登記原因証明情報)、登記義務者の印鑑証明書、権利に関する登記済証(または登記識別情報)…
買わされた土地と見学した土地が別のものであった
家も建たないような山林の土地を、造成をして売ることができるものにしたので、将来のためにその土地を買ってみてはどうかと勧められました。現地を見て、業者の説明も受け、安心して売買契約を結びました。しかし、実際に買わされた土地と見学した土地は別の土地でした。どうしたらよいのでしょうか。 契約は取り消すべきです。無価値な土地を売ることができるものにしたと称し、他の土地を見せて買わせるという方法で…
契約の際の土地面積と実測面積が異なる
家を建てるため、登記簿上の面積135㎡の土地を購入する売買契約を締結しました。しかし、後で土地家屋調査士に測ってもらったところ、130㎡しかありませんでした。その差の5㎡分の代金を返してもらうことはできますか。 契約にあたってどのような約束をしていたか、また、それが契約書に書かれているかどうかが問題となります。たとえば、「本契約書に記載してある土地面積と登記簿上の面積との間に差異が発見さ…
業者のセールストークで買わされた家を解約したい
「格安」「新駅決定」という建売住宅のチラシが入っており、家を買いたいと考えていたので物件を見に行きました。今ある駅からは歩いて30分近くかかりますが、新駅ができれば駅まで5分ほどとなります。売主の不動産業者が新駅は3年後にできることが決まったと言うので、一戸建てを買うことにし、業者と売買契約をして頭金100万円を支払いました。ところが、新駅の計画などないことがわかり、解約したいと思います。業者…
買おうとしている物件に借家人がいる
一軒家を探していたところ、友人に「今、現在、賃貸している自分の持ち家を買わないか」と持ちかけられました。現在の借家人は来月末で立ち退くことになっていると言います。その物件が気に入ったので、ぜひ買いたいと思いますが、どのようなことに注意したらよいですか。 定期借家契約で契約期間が終了した場合などを除けば、借家人は、賃貸物件の所有者が変わっても引き続き借家に住む権利があります(借地借家法31…
売主が滞納した負担金の支払いを請求された・大規模修繕があること知らされずにマンションを購入した
友人から、築20年のマンションを買ったところ、管理組合から彼が滞納した修繕積立金1年分計25万円を請求されました。また、2年後に各戸200万円ずつ負担して大修繕を行うという話を、マンションを購入した後に初めて聞きました。修繕積立金や大修繕の費用を、今から値引きさせて取り戻せないでしょうか。 マンションの住人が管理費などを滞納したまま区分所有権を売り払った場合、その義務は新しい買主が負うこ…
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商標登録を行いました「磯野家の相続」