- [よくある質問]:
- 不動産賃貸FAQ
不動産トラブルFAQ
- 借地人による土地の無断譲渡
- 先代に土地を貸し、現在はその長男が住んでいる建物が、地主に無断でDVDのレンタルショップに売られてしましました。この場合、契約を解除することができますか。 他人のものを借りて利用している者は、貸主の承諾なく他人にその賃借権を譲渡することはできません。これに違反すると、貸主は賃貸借契約を解除することができると民法に規定されています。ただし裁判所は、無断譲渡があっても地主と借地人との信頼関係を破…
- 戦前からの借地での債務不履行
- 戦前、父の代から160万㎡の土地を店舗兼住居所有を目的に貸しています。ある時、公租公課の値上がりによって、賃料を月額12万円に増額請求したところ、借主は、公租公課の額を下回る月額6万円の額が相当賃料額だとして供託してきました。月額6万円の賃料は、昭和55年8月に増額されて以来据え置かれたものです。賃料不払いを理由に賃貸借契約を解除することはできるのでしょうか。 戦前からの借地なので、借地法の…
- 定期借地権付きの建売住宅
- 手頃な値段で建売住宅が売りに出ました。広さも住環境も申し分ないのですが、定期借地権付きということが気になります。 この建売住宅は借地上の問題ですので、敷地の所有者である地主に地代を支払う必要があります。定期借地権とは更新のない借地権なので、契約期間が終了したら地主に土地を必ず返さなければなりません。 なお、定期借地権には、①一般定期借地権、②建物譲渡特約付借地権、③事業用借地権の3種類があ…
- 指定日に3日遅れて家賃を振り込んだら退室を要求されている。
- 指定日に3日遅れて家賃を振り込んだら退室を要求されている。 借主が毎月家賃を支払うことは、大家さんが借主に対して部屋を提供、管理、修繕することと同等の義務であると言えます。だからといって、家賃の支払いが少しの期間遅れた程度で家主から契約の解除や退室を求められるのは、借主からしても困ります。よって、「借主が家賃を1回でも滞納したならば、家主は何の催促もせずに、賃貸借契約の解除が出来る」とい…
- 家賃を滞納している借家人がいます。
- 家賃を滞納している借家人がいます。契約を解除し、部屋から立ち退かすためには裁判を行う必要があると思います。しかし、家賃を取ることさえできればいいので、費用と手間のかかる裁判は起こしたくありません。 少額訴訟を利用するといいでしょう。少額訴訟は60万円以下の金銭支払いを求める裁判手続きで、通常の裁判とは異なり、控訴ができない確定判決なので原則審理は1回だけで、その日のうちに判決が出ます。判…
- 家賃遅滞1日につき、500円の特約は有効か
- 家賃遅滞1日につき、500円の特約は有効か 違約金は、契約を結ぶ際に、借主が契約に違反した場合、家主に支払う一定の金額のことで、民法420条にも規定されているように約束を守らなかったときに課されるペナルティのことを指します。また、2001年4月以降の契約の場合、違約金の金額が年24.6%の範囲内であれば、有効となりますが、その基準を超えるものならば、たとえ特約であったとしても、無効となり…
- 家賃の支払いが1か月遅れたら遅延損害金を要求された。
- 家賃の支払いが1か月遅れたら遅延損害金を要求された。 延滞金は法律では、「遅延損害金」と呼ばれ、これは賃借人に対して、建物を一定の期間使用収益できる状態にしたにもかかわらず、賃貸人に対する賃料の支払時期が経過しているときは、家賃の支払いが遅れたことによるペナルティとして、賃料に対する遅延損害金が発生することになります(民法415条・419条)。つまり、たとえ1か月の遅延であっても「遅延損…
- 滞納家賃を敷金から引いてもらいたい
- 滞納家賃を敷金から引いてもらいたい 敷金とは、不動産の賃貸借契約において、賃借人が家賃の滞納や備品の破損などの債務不履行が生じた際の担保として、賃貸人に対して交付される金銭のことをいいます。(同じような趣旨の金銭で、保証金と言われるものもありますが、保証金についての規定は民法の中では、定められていません。ちなみに、敷金については、民法619条2項などに規定が定められています。)賃貸借契約…
- 現在住んでいるマンションの契約を更新しようとしたところ、不動産屋から「家賃を2割引き上げる」と言われました。
- 在住んでいるマンションの契約を更新しようとしたところ、不動産屋から「家賃を2割引き上げる」と言われました。今のマンションに引き続き住むには、新しい家賃を払わなければならないのでしょうか。 通常、従来の家賃を引き続き払うことで、家賃の値上げを拒否したまま現在のマンションに住み続けることは可能です。もし不動産屋が家賃を受け取らず、立ち退きを求められた場合、従来の家賃と同額でもいいので妥当と思…
- 1.5万円安い隣の入居者と同じように賃料値下げを要求したい
- 1.5万円安い隣の入居者と同じように賃料値下げを要求したい 一般的には、賃料の減額ができるのは、契約したときの部屋の広さが異なった場合であることが多く、契約書の中で1平方メートルあたりの賃料が決められていた場合、見取り図と現物の部屋の大きさの差の分を減額してもらうことになります。また、部屋全体の総額がいくらか決められている場合も、1平方メートルあたりの賃料を割り出し、部屋の広さの差の分を…