不動産トラブルよくある質問:2)借家の破損と修繕FAQ

[よくある質問]:
2)借家の破損と修繕

不動産トラブルFAQ

退去時に汚れた一部分だけではなく、フローリングの全面張り替え費用を請求されています。
フローリングを汚してしまっているのですが、退去時に汚れた一部分だけではなく、フローリングの全面張り替え費用を請求されています。全部を張り替えるのは私のせいではないと思いますが、応じなければいけませんか。 借主は、部屋を借りる際に部屋や設置されている備品などの賃借目的物を破損させないように使用することになっています。これを、法律上では「善良なる管理者の注意義務(民法400条)」といって、借…
入居前からの部屋の破損が修理されていない。
入居前からの部屋の破損が修理されていない。 本来であれば、新しい借主が入居する前に、家主は部屋が通常に使用出来る状態に修繕しなければならず、その修繕に関する費用は家主自ら負担する義務があります。さらに、借主が入居した時点で、部屋を使用することに支障の出るものに関しては、借主が入居した後であっても、家主には欠陥を修繕する義務が生じます。なので、入居前からあった破損に関する修理費は、破損後に…
入居後に風呂が壊れているのに気がついた
入居後に風呂が壊れているのに気がついた 賃貸借契約おいて、大家さんは、いつでも部屋が使用可能な状態にしておかなければなりません。よって、壁の破損や雨漏りなど、借主が入居前の破損によって、借主が日常生活を送る上で、差し支えのある状態が生じた場合、大家さんはその破損を修繕する義務があるのです。また、賃貸借契約の目的物(部屋)の修繕にかかる費用は、原則賃貸人である大家さんが負担するよう定められ…
入居してみると畳が日焼けしていて壁も汚れていた
入居してみると畳が日焼けしていて壁も汚れていた 入居の前後を問わず、部屋を貸し出す以上、大家さんには、部屋や設備をいつでも使用可能な状態に修繕する義務があります。ただし、大家さんが負うべき責任の範囲は、雨漏り、畳や壁に穴が空いているなど借主が生活する上で、生活に差し支えが生じる範囲に関する必要最低限のみに限られます。しかし、契約書に修繕に関する特約が記載されている場合は、その特約に従うこ…
井戸水が飲料不適なので水道を引いてほしい
退社したら会社所有マンションの家賃値上げを要求された 居室というためには、最低限として ①雨露をしのぐことが出来る。 ②炊事の出来る場所があり、さらに、水道が完備されている。 ③トイレや排水設備が完備されている。 の条件を満たす必要があります。 居室に引かれている水が、「飲み水として不適」となっている場合、大腸菌等の雑菌が含まれていることも考えられ、このような水は「飲料水」とし…
釘や画びょうを打つなという特約の有効性は。
釘や画びょうを打つなという特約の有効性は。 借主は、部屋の性質と契約書に則って賃借物件を使用することになります。よって、契約書の中で使用方法が限定されているのであれば、その内容に関して従わなくてはなりません。契約書の中で釘や画びょうの使用が禁止されているのであれば、使用することは出来ません。これは、貸主が、後の賃借人に対して壁などに穴が開けられていることで、不愉快な思いをせずにすむように…
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