不完全履行

一応履行はされたが、足りない部分がある場合です。不動産の不完全履行は、一般に売主の担保責任の問題として処理されますが、土地の面積や購入した建物の大きさが違う場合や、雨漏りなど欠陥がある建物を引き渡された場合などが挙げられます。
不完全履行の場合も、履行遅滞や履行不能の場合と同じように契約の解除ができます。

2019-09-26 18:15 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所