二項道路
建築基準法上、原則として「道路」に該当するためには幅が4m以上必要です。ただし、建築基準法42条2項に基づき行政庁により指定された道は、幅が4m未満でも「道路」に該当するとされます。行政庁による指定を受けた道のことを二項道路といいます。
建築基準法では、原則として幅が4m以上ある道路に接していなければ建物を建てられません。しかし、建築基準法が施行される以前に造られた道路は、この幅が確保されていない道路も多くあります。このような道の傍にも建物を建てられるように、行政庁が指定をした場合には例外的に4m未満の幅の道であっても「道路」としました。