代物弁済

本来の給付と異なる他の給付により債権を消滅させる契約です。弁済は、債権者が承諾すれば本来の給付とは違う形ですること(お金を返す代わりに土地を引き渡すことなど)もできます。代物弁済(民法482条)は諾成契約です。
2019-09-26 16:48 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所