代物弁済
本来の給付と異なる他の給付により債権を消滅させる契約です。弁済は、債権者が承諾すれば本来の給付とは違う形ですること(お金を返す代わりに土地を引き渡すことなど)もできます。代物弁済(民法482条)は諾成契約です。
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