代理権消滅後の表見代理

代理権が消滅した後も、代理権を持たない者が代理人として行為した場合、過失なく信じた第三者を保護する制度です(民法112条)。過去に存在していた代理権が現在は消滅しており、過去に存在した代理権の範囲内での行為がなされ、代理権がないことについて相手方が善意無過失(代理権がないことを知らず、知らないことに落ち度がない)の場合、代理権消滅後の表見代理が成立します。

2019-09-26 16:54 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所