仲立契約

当事者間の契約が成立するために仲立(媒介)を行う契約です。媒介契約ともいいます。宅地建物取引業者が、当事者から依頼を受け、不動産の売買等を媒介することも、仲立契約です。売買の依頼者を委託者、宅地建物取引業者 (仲立人)を受任者とする、準委任契約が成立します。

2019-09-26 17:34 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所