承水義務

土地の所有者は、隣地から水が自然に流れてくることを妨げられません。これを承水義務といいます(民法214条)。隣地所有者の排水を円滑にするために承水義務があります。承水義務は自然流水についての規定なので、人工的な流水には民法114条が適用されません。

2019-09-26 16:28 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所