有体物

固体、気体、液体などの空間の一部を占める物のことを有体物といいます。物と有体物は同じ意味です(民法85条)。有体物は無体物と対置される言葉です。

2019-09-26 18:56 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所