有償契約

当事者が、互いに対価的関係をもつ契約を有償契約といいます。無償契約と対置される言葉です。売買契約は、売主が物を買主に渡し、買主は売主に金銭を支払うので、互いに対価関係をもつ契約といえ、有償契約に該当します。有償契約には売主の担保責任に関する規定などが準用されます(民法559条)。

2019-09-26 18:56 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所